火災保険に加入している方は屋根修理や塗装が無料になる場合があります!

火災保険に加入していれば屋根修理が実質無料になる場合があります!

屋根の修理にはお金がかかります。

そのため、やりたくても、予算の問題で修理ができないという

お悩みをお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、火災保険に加入していると屋根修理が実質無料でおこなえるケースがあります。

今日は、火災保険と屋根の修理・塗装の関係について解説していきます。

実は皆さんがご加入している火災保険ですが屋根修理や塗装工事が無料になる可能性があります。

屋根の修繕・塗装工事をしなければいけないと分かっていても、費用の問題で悩んでいる場合は

一度、火災保険の証券を確認てみましょう。

火災保険は、建物の損害を補償する保険です。

屋根も建物の一部なので、火災保険の適用範囲なんです。

補償が適応されるのは、まず皆さんご存じの火災。火事の時に支給されます!

さらに落雷、破裂、爆発、風災、水災、雪災といった場合も適用となります。

屋根修理で多いのが台風による「風災」と認められた場合にも火災保険が適用されます。

「火災保険」という名称から、「火災のときにしか使わないんじゃない??」と思っている方が多いと思いますが

実は、台風などの強風や大雪のどの自然災害が原因で破損した場合にも適用されます。

火災保険切らしてしまっている方は

火事以外の自然災害に備えて再度のご加入されるといいかと思います。


では実際にはどのような事例で火災保険が適用され、

どのような場合には適用されないのかご紹介していきます。

火災保険が適用される事例

こちらのお客様は台風によりバルコニー屋根の波板が保損してしまいました。

こちらのケースは台風による風害の認定がされました。
同じく台風の強風で屋根の一部(棟板金)が

壊れてしまったケース

こちらも台風の強風による風害の

認定をいただきました。
同じく台風の強風で一階の屋根の上の雨樋がずれてしまったケースです。

こちらも20万円の免責がついていましたが

無事風害の認定をいただきました。
こちらは雨樋です。

屋根に積もった雪により雨樋が変形して勾配不良になってしまっています。

こちらの雨樋も自然災害の雪災認定していただきました。
これらの被害もすべて保険会社様に自然災害の認定を受けた事例です。

火災保険が認定されないケース

建物の老朽化が原因のもの
雨樋の詰まりなどのメンテナンスが原因の場合や

新築時からの構造上の問題

太陽光パネルなど何かの工事が原因の場合は保険が対象外となります。

火災保険申請するにあたって

火災保険を申請する際に注意しなければならないポイントがあります。

まず、すごく昔の自然災害被害は申請できません。

保険の適用申請できる期間が、自然災害が発生してから3年以内と決められているからです。

火災保険の申請ができるかどうかよく分からない時には、保険会社に現場の調査を依頼するとよいでしょう。

実際の調査は、日本損害保険協会の鑑定資格を持った鑑定人さんが現場に来てくれます。

専門家の観点から見てもらった結果、「火災保険が使える」となるケースもよくありますので

ご自身で判断されずに専門家に相談してみると損をしないで済むと思います。

火災保険が適用されなくても、地震が原因で屋根が破壊された場合は

屋根が壊れてしまったまま、修理をせずにしておくと

屋根の破損が悪化して屋根修理の費用がより高くなることは間違いありません。

費用面で修理に踏みきれていないそんな人は

今回ご紹介した火災保険を上手に活用して

早めに屋根修理をされると良いと思います。

 

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