クーリングオフの手続き。訪問販売との契約について|さむかわ塗装

先日訪問販売のトラブルについてお話させていただきましたが今日はクーリングオフ制度について

お話ししたいと思います。

いきなり訪問の営業マンがやってきて屋根や外壁の塗装をおすすめされた経験はありませんか?

もちろん、訪問販売をしている企業の中にも優良な企業はたくさんありますが、

一部の悪徳業者は契約を押しつけてくるケースが多いといえます。

もし契約後に心配になったらぜひ「クーリングオフ」を利用しましょう。

クーリングオフは消費者保護を目的とした制度であり、塗装業者が訪問して契約を締結した場合や

電話勧誘の場合は、契約を破棄できます。

押し切られて納得いかないまま契約してしまったりした場合は、この制度を利用しましょう。

ただし、すべての状況でクーリングオフ出来るということではありません。

クーリングオフに必要な書面の必要事項

クーリングオフの書面には最低限以下の項目については記載する必要があります。

また、記録の残る「内容証明郵便」で送付するようにしましょう。

【クーリングオフの書面で必要な項目】

(1)相手先の名称 例) 株式会社◎◎◎◎◎
(2)相手先の所在地 例) 東京都◎◎◎
(3)代表者 例) 代表取締役 ◎◎様
(4)件名 例) ◎◎邸 外壁、屋根塗装工事 計◎◎万円
(5)締結日 例) 2020年8月12日締結
(6)あなたの名前 例) ◎◎◎◎
(7)あなたの住所 例) 東京都◎◎◎◎
(8)解約を求める旨の文章 例) 私、◎◎◎◎は、上記の契約の申し込みを撤回し、クーリングオフします。

クーリングオフが成立しない場合もあります

クーリングオフは条件を満たしていればできますが、場合によっては契約を解除することができないケースもあります。

以下の場合はクーリングオフを適用できないので注意してください。

(1)申し込み日から9日以上経過している

(2)クーリングオフに関する書面を送付していない

(3)訪問販売・電話勧誘以外で契約した(店舗に出向いたり、営業マンを呼んで契約した場合など)

上記のようにクーリングオフは消費者を守るとても有益な制度です。


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